2007-06-13 第166回国会 衆議院 財務金融委員会 第20号
第二、同課長は、同社に対し、さらに指導を行い、必要な資料が提出されるなどすれば、それまで疑義を抱いていた資金繰り等が判明し、その結果次第では、抵当証券購入者の利益を害する事実が否定される可能性もあると考えた。 第三、このため、同課長は、業務改善命令の内容を最後まで告知したり、同命令書を交付することのないまま、業務改善命令の発出を見合わせた。
第二、同課長は、同社に対し、さらに指導を行い、必要な資料が提出されるなどすれば、それまで疑義を抱いていた資金繰り等が判明し、その結果次第では、抵当証券購入者の利益を害する事実が否定される可能性もあると考えた。 第三、このため、同課長は、業務改善命令の内容を最後まで告知したり、同命令書を交付することのないまま、業務改善命令の発出を見合わせた。
同課長は、同社に対し、さらに指導を行い、必要な資料が提出されるなどすれば、それまで疑義を抱いていた資金繰り等が判明し、その結果次第では、抵当証券購入者の利益を害する事実が否定される可能性もあるというふうに考えたということかと思います。
○佐藤政府参考人 先ほどもお答えをさせていただきましたけれども、同社社長の方から財務局の指導には今後も従う等の発言があったということで、金融第三課長が、同社に対し、さらに指導を行い、必要な資料が提出されるなどすれば、それまで疑義を抱いていた資金繰り等が判明し、その結果次第では、抵当証券購入者の利益を害する事実が否定される可能性もある、こう考えたということでございます。
したがって、同社の経営状況は、抵当証券購入者が被害を被る蓋然性が高く、購入者の利益を害する事実があると認められたことから、平成七年八月一日付けをもって業務改善命令、経営健全化計画の作成、実施、抵当証券の買戻しについての財源計画の作成、実施と発出のための弁明の機会の付与通知を行い、これが八月十五日付け弁明書を提出、平成七年八月二十一日付けで業務改善命令書を交付しようとしたと、こういう経過をたどっているわけですよね
しかし、同社社長から資金繰り等にかかる追加的説明がなされたため、抵当証券購入者の利益を害する事実があるかどうか更なる実態把握が必要であるというように判断して、業務改善命令の発出を見合わせたというように主張しておりますので、被告、国の主張はそういうことでございます。
○佐藤政府参考人 先ほどもお答えいたしましたとおり、今回の訴訟におきまして、被告、国は、先ほどの日に同社社長から資金繰り等に係る追加的な説明がなされたため、抵当証券購入者の利益を害する事実があるかどうか、さらなる実態把握が必要であると判断し、業務改善命令の発出を見合わせたということでございます。
すなわち、平成七年八月二十一日、近畿財務局は同社に対し業務改善命令書を交付しようとしたが、同社社長から資金繰り等に係る追加的説明がなされたため、抵当証券購入者の利益を害する事実があるかどうか、さらなる実態把握が必要であると判断し、業務改善命令の発出を見合わせたということでございます。
それと同時に、やはり抵当証券購入者の保護ということもこれは大事なことでございますので、その観点から、同社の財産的保全を図るために、大阪地裁に対しまして、会社整理の通告、これを行ったという事案でございます。
その中で私どもは、さっきの御質問の回答の続きになるかと思いますが、融資先からの受取利息、抵当証券購入者への支払い利息、それから販売抵当証券、買い戻し抵当証券等を見まして、そうしたものを把握した上で、抵当証券業務に関する同社の資金繰りに問題がなかったかどうか、こういうことを確認してきたわけでございます。
これによりまして、融資先でございます関連会社の経営状況が悪化いたしておりまして、将来的には当社の経営が困難となる可能性を確認いたしましたことから、抵当証券購入者の利益を害する事実があると認めまして、平成九年十月に業務改善命令を発出したところでございます。
聞くところによりますと、最近、日債銀の関連会社で同じ抵当証券を扱っております日債銀モーゲージという会社、これについて自己破産申請に基づいて破産手続が進められているわけですけれども、そこでは破産管財人が抵当証券購入者から全額買い戻すことによって一〇〇%被害の回復が行われようとしておるというふうに聞いております。
一つは、兵庫銀行の預金者と同銀行子会社の抵当証券購入者との間で不均衡が生じないよう適切な措置を講じるべきであるというのが第一点。第二点といたしまして、消費者保護の観点から、販売会社が破綻した場合等のリスクの説明など、抵当証券の販売、勧誘方法の適正化が図られるよう要望するという趣旨のものと理解をいたしております。
私は、こういう被災住民にとって重大な問題になっています、地方自治法に基づいて兵庫県議会から自治大臣、大蔵大臣を含む関係大臣に、また神戸市議会から大蔵大臣あてに意見書が出されています兵庫抵当証券購入者の救済をめぐってまず質問いたしたいと思います。
懇話会は自主的に設立されました任意団体でございますので、大蔵省として指導、監督を行うというような立場にはございませんが、従来から抵当証券購入者の保護の問題といったようなことにつきまして随時意見交換を行ってきたところでございます。
先ほど先生の御指摘の中にもございましたように、大手の抵当証券取扱業者を中心といたしました自主的な団体であります抵当証券業懇話会におきまして、先般、抵当証券購入者の保護それから抵当証券事業に対する信頼性の確保という観点から、業務運営上の自主基準を決定したところでございます。